コンビニ最大手「セブン―イレブン・ジャパン」の本部と大阪府東大阪市の加盟店元オーナーとの間で締結したフランチャイズ(FC)契約を巡り、本部が契約解除したことの有効性が争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。清水響裁判長は、解除は有効として店舗の引き渡しと賠償を命じた1審大阪地裁判決を支持し、元オーナー側の控訴を棄却した。

店舗を明け渡さなかったことによる損害額は、1審と同じく1日約11万円と認定。占有日数から算定すると、総額約1億2千万円となる。元オーナー側は上告する方針。

元オーナーは松本実敏(みとし)さん(61)。平成31年2月に店の24時間営業を取りやめ、令和元年12月に契約を解除された。松本さん側は「時短営業への意趣返し」や「物言うオーナーの排除」が契約解除の理由だと主張していた。

判決理由で清水裁判長は、客からの苦情や本部が把握した問題が計二百数十件に及び、警察沙汰もしばしばあったことを重視。「異常というべき顧客対応」が、ブランドイメージの低下や本部との信頼関係の破壊につながっており、契約解除に違法性はないと認定した。

松本さんは判決後、「最後まで戦う」と話した。セブン本部は「主張が全面的に認められ、妥当な内容」としている。(産経新聞)