セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズ(FC)店主らが、本部との団体交渉権を持つ労働組合法上の「労働者」にあたるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は店主側の上告を棄却した。

 12日付の決定。労働者性を否定して店主側の訴えを退けた一、二審判決が確定した。

 コンビニのFC店主の労組法上の労働者性が問われた訴訟で、判決が確定したのは初めて。

 原告は、セブンのFC店主らでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)。セブンがユニオンとの団交を拒否したことをめぐり、ユニオンに団交権はないと判断した中央労働委員会の命令の取り消しを求めていた。

 原告側は、FCはセブンが定めた詳細なマニュアルで管理されるなど事業に大きな制約があり、独立した小売業者ではないなどと主張。労組法上の労働者性が認められるため、正当な理由がなければセブンは団交を拒否できないと訴えた。

 しかし昨年の一審・東京地裁は、商品の仕入れや従業員の採用など、店舗経営に関する決定をFC店主が事業者として行っており、「本部と対等に交渉できるように保護すべき、労組法上の労働者にはあたらない」と判断。二審・東京高裁も支持した。第二小法廷は、上告理由にあたる憲法違反などがないとだけ判断した。(朝日新聞)