コンビニ大手のセブン―イレブン・ジャパンが苦情の多さなどを理由に大阪府東大阪市の元店主とのフランチャイズ・チェーン(FC)契約を解除したことをめぐる訴訟の第1回口頭弁論が14日午前、大阪地裁で始まった。元店主側が店主としての地位確認などを、本部側が店舗の明け渡しなどを求めており、ともに争う姿勢だ。

セブン東大阪南上小阪店の元店主、松本実敏さん(58)は昨年2月、人手不足を理由に深夜休業を始め、ツイッターで本部を批判するなどした。本部はその後、店への苦情の多さやそれらの批判が契約に違反するとして昨年末にFC契約を解除。店は休業状態になり、双方が損害賠償などを求めて訴訟を起こした。

訴状などによると、松本さん側は契約解除には根拠となる事由がなく、時短営業に対する「意趣返し」で違法だと主張。地位確認と一時休業に対する約97万円の損害賠償などを求めた。

一方、本部側は松本さんが客に乱暴な言動を繰り返し、苦情が寄せられたと指摘。本部批判などと合わせて信頼関係やブランドイメージを損なう行為だとした。そのうえで、店舗を本部へ引き渡すことや違約金などの損害賠償を求めた。

2件の訴えは併合して審理が始まった。同地裁に対しては、松本さん側が地位確認を、本部側が店舗の明け渡しを求める仮処分も申し立てている。(朝日新聞)