国の中央労働委員会は15日、コンビニエンスストアのフランチャイズ加盟店オーナーについて、団体交渉権を認めない決定を下した。独立した小売り事業者と見なし、「労働組合法上の労働者には当たらない」と判断した。

コンビニ本部側の主張をほぼ認める内容だが、オーナーとの間に生じた問題を解決する仕組みの構築など「配慮」を求めた。人手不足を背景に話題となっている24時間営業見直しなどの議論にも影響を与えそうだ。

労働委員会は、労働関係の公正な調整を図るための行政機関。初審に当たる岡山県と東京都の労働委は、オーナーの団体が求めた救済申し立てをそれぞれ認定。2014年にセブン-イレブン・ジャパン、15年にはファミリーマートに対し、オーナーは「労働者」だと判断し、契約問題などに関する団交に応じるよう命じた。2社はこれを不服とし、中労委に再審査を申し立てていた。

コンビニ加盟店ユニオンの酒井孝典執行委員長は15日の記者会見で、中央委の決定を「到底納得できない」と批判し、国を相手に取り消しを求める行政訴訟を起こす意向を示した。

一方、セブンは「主張を認めてもらえたことはありがたい」、ファミマは「今後も加盟店オーナーとのコミュニケーションを大切にしていく」とコメントした。 (時事通信)