コンビニ大手「セブン―イレブン・ジャパン」とフランチャイズ(FC)契約を結ぶ店主らに、憲法が保障する団体交渉権は認められるのか――。この点が争われた訴訟で、東京地裁(布施雄士裁判長)は6日、団交権を認めない判決を言い渡した。原告の「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)は、店主たちの待遇や店舗の経営改善のために団交権は必要だと訴えていた。

 ユニオンは2009年にセブンに団体交渉を申し入れたが、「店主は独立した事業主で会社と労使関係にはない」として応じなかった。ユニオンは岡山県労働委員会に救済を申し立て、同県労委は14年に「店主は労働組合法上の労働者に当たり、団体交渉の拒否は不当労働行為に該当する」として、セブンに交渉に応じるよう命じた。

 これに対してセブンは中央労働委員会に不服を申し立て、中労委は19年3月、FC契約を結んだ店主たちの事業者性は顕著で独立した小売業者だと指摘。セブンの事業組織に組み入れられているとまでは言えず、労働組合法上の労働者には当たらないとして、団交権を認めた岡山県労委の判断を取り消す命令を出した。

 ユニオンは同年9月、国を相手に中労委の命令を取り消すよう求めて東京地裁に提訴。訴訟では、店主はセブンの指導に従い商品を仕入れ、決められた価格で販売を求められており、独立した小売業者としての性格は失われていると主張した。一方、国は請求の棄却を求めていた。(毎日新聞)